日本産業衛生学会 作業関連性運動器障害研究会 規約

第1条 総則

本会は、日本産業衛生学会作業関連性運動器障害研究会(以下、作業関連性運動器障害研究会)と称し、日本産業衛生学会研究会に関する規程第4条ならびに研究会運用細則に則って設置する。研究会の円滑な運営のために本規約を定める。


第2条 目的

作業関連性運動器障害の発生や予防、治療(リハビリを含む)、本障害発症のリスクの低減や現場の予防的改善・対策など、作業関連性運動器障害を巡る学術的ならびに実践的な活動を行うことを目的とする。 


第3条 活動

研究会は、以下の活動を行う。

1.年1回以上の研究集会の開催 

2.作業関連性運動器障害に関する調査・研究 

3.その他必要な活動 


第4条 会員

研究会の会員は、原則として学会の会員で研究会の目的に賛同する個人とする。 


第5条 世話人および世話人会

1.会員の中から世話人複数名をおく。 

2.世話人の任期は一期2年三期までとし、再任を防げない。但し、再任にあたり、原則として一期以上の期間を設けること。 

3.世話人の選出は研究会参加者の自薦もしくは他薦に基づき、研究会参加者の協議により行う。

4.世話人会は、代表世話人の招集または世話人の要請により、年1回以上開催され、研究会の活動、運営について協議、決定する。


第6条 代表世話人

1.代表世話人を世話人の中から互選により選出する。

2.代表世話人の任期は一期2年三期までとする。

3. 代表世話人は、副代表世話人を2名まで指名することができるが、世話人会の承認を要する。 


第7条 所在地(事務局)

事務局の所在地は以下の代表世話人下に置く。

産業医科大学 産業生態科学研究所 人間工学研究室内 (〒807-8555 北九州市八幡西区医生ヶ丘1番1号) 


第8条 経費

1.学会本部からの交付金、研究会活動に伴う収入およびその他の収入をもって支弁する。

2.研究会事務局が経費の取扱いを担当する。 


第9条 報告

代表世話人は、年度毎に事業報告および会計報告を世話人会および理事会に行う。


第10条 規約の変更

本会の会則は世話人会の議決によって変更することができる。また、本会の会則施行に必要な細則は、世話人会の議決を経て別に定める。


第11条 付則

1.本研究会は上記の活動を行うため平成20年6月25日設立する。

2.本規約に定めがない事項については、世話人が協議して行う。

3.本規約は平成20年6月25日制定

 平成23年9月1日 改訂

 令和元年10月26日 改訂

 令和4年9月1日 改訂

 令和5年5月11日 改訂